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自家用車を通勤で使うようになるのですが何か変更が必要になりますか?

当社取扱いの自動車保険(自家用乗用車)につきましては1年間を通じて平均月に15日以上ご通勤にご利用いただく場合は 日常・レジャー使用 ⇒ 通勤・通学使用 へご変更する必要があります。

例えば、”雨の多い梅雨の時期だけ自家用車で通勤する”または”猛暑日だけ自家用車で通勤する”といった時期的な通勤使用はご変更不要となります。

また、普段のご通勤が月15日に満たないという場合につきましても変更は不要です。

ただし、ご勤務先様から”通勤使用”にしておかないと通勤での使用は認めないといった旨のご通達があった場合等につきましては、ご変更のお手続きを推奨致します。

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