特別な事情がない限り、保障の対象となる可能性が高いです。
一般的に過労が原因で倒れ、医師の診断により入院や手術が必要と判断された場合、医療保険の給付対象となります。
医療保険は「原因」ではなく、入院・手術などの治療行為が発生したかどうかで判断されるため、過労やストレスが背景にあっても問題ありません。
ただし、以下の場合は給付金が支払われないことがあります。
- 故意または重過失によるケガ・病気の場合
- 医師の指示によらない自宅療養のみの場合
- 精神疾患が原因の場合で、契約に給付制限がある場合
過労による倒れ込みでも、医師が「治療のために入院が必要」と判断した場合は、通常どおり入院給付金や手術給付金の対象となります。