過労で倒れて入院した場合、医療保険は使えますか?

特別な事情がない限り、保障の対象となる可能性が高いです。

一般的に過労が原因で倒れ、医師の診断により入院や手術が必要と判断された場合、医療保険の給付対象となります。

医療保険は「原因」ではなく、入院・手術などの治療行為が発生したかどうかで判断されるため、過労やストレスが背景にあっても問題ありません。

ただし、以下の場合は給付金が支払われないことがあります。

  • 故意または重過失によるケガ・病気の場合
  • 医師の指示によらない自宅療養のみの場合
  • 精神疾患が原因の場合で、契約に給付制限がある場合

過労による倒れ込みでも、医師が「治療のために入院が必要」と判断した場合は、通常どおり入院給付金や手術給付金の対象となります。

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ご挨拶

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取締役社長 成田 隼

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