賃貸契約の借主が加入する保険の場合、過半数で熱割れによる窓ガラスの破損は保険の対象外となります。
その理由は、熱割れは借主の過失によって発生する損害ではなく、賃貸借契約上も借主が修理費用を負担する責任が発生しないケースがほとんどだからです。
但し、借主が誤ってガラスにぶつかるなどして破損させた場合は、借主に法律上の賠償責任が生じるため、借家人賠償責任保険の対象となる可能性があります。
しかし、熱割れは自然現象による破損であり、原則として借主の過失とは認められません。
なお、賃貸借契約書に「ガラスの熱割れは借主負担とする」などの特約が明記されている場合は、借主に修理義務が発生するため、保険の対象となる可能性があります。
契約書にそのような記載がない場合は、借主の責任とはならず、保険の補償対象外となります。