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建物を登記していないのですが、火災保険をかけることはできますか?

可能です。当社では未登記物件への火災保険ならびに家計地震保険のご案内を致しております。

また、増築未登記や減築未登記の保険についてもご相談を承っております。

例えば、ビニールハウスや定着性のない建物は登記することはできませんが、火災保険を付帯する事はできます。或いは諸事情から登記していない、或いは登記のできない建物・什器備品であっても保険をかけることができます。

当社で未登記の建物、或いは増築や減築によって登記簿上の面積実際の建築面積が異なる建物の保険をお引き受けする場合、一番重要視していることは登記してある建物と同様に”万が一の際に保険金が確実に且つ迅速に支払われる”ことです。

『引き受けはできました。しかし保険の目的物がどのようなものか第三者には分からず、被災したときに保険金がきちんと支払われませんでした。』…これでは保険をかける意味が無くなってしまうため、引き受け時こそ注意を怠るべきではありません。

火災や自然災害の発生は時として建物の痕跡すら残さないような結果になることがありますが、そのような時、未登記物件や増築未登記物件の場合は登記済みの物件とは異なり、登記簿以外の方法で保険会社へ当該建物が確かに存在していたことを証明する必要があります。

万が一の際にそのような手間や時間を浪費していては、保険金請求に時間がかかりお客さまにご不便をおかけする可能性が高くなるため、私たちは当該物件について保険契約をいただく際には図面のご提出をお願いすること(お手元にない場合は結構です)や営業担当者にて写真を撮らせていただくことがあります。

以上のことから未登記や増築・減築未登記の建物に対して保険を掛けること、保険事故が発生した際に保険金をお受取いただくことは問題ないと言えます。

ただし、デメリットと致しまして登記を行わず、公的な書類がない物件に保険をかける場合は建築年等による築浅の割引類をご使用しただけないことがあります。

お引き受けに際しましては、当社営業担当へ是非ともご協力のほど宜しくお願い申し上げます。

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