自動車保険の口座引落ができなかった場合、どうなりますか?

「うっかり口座残高が不足していて、自動車保険料が引き落とされなかった…!」

結論からお伝えしますと、1回引き落としができなかっただけで、すぐに保険が失効(無効)になったり、契約が解除されたりすることはありません。

保険料の口座振替ができなかった場合、自動的に翌月へ請求が持ち越される仕組みになっています。慌てず、翌月の準備を進めていただくようにお願い申し上げます。

保険料が引き落とせなかった場合の「自動再請求」の流れ

残高不足などで振替不能となった場合は、原則として翌月の26日(土日祝日の場合は翌営業日)に、前月分を合わせた計2ヶ月分がまとめて引き落とされます(これを併徴請求といいます)。

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当月26日:引き落とし日(残高不足)

口座の残高が足りず、当月分の保険料が引き落とせなかった状態です。
※この時点では契約は解除されず、補償も継続しています。

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翌月中旬:「口座振替不能のお知らせ」ハガキが到着

保険会社より、引き落としができなかった旨と、次回引き落とし日の案内ハガキがご自宅に届きます。

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翌月26日:2ヶ月分まとめて引き落とし(併徴請求)

【前月分 + 当月分】の計2ヶ月分が自動的に再請求されます。引き落とし日の前日までに、口座へ2ヶ月分の資金をご準備くださいます様、宜しくお願い申し上げます。


再請求を待っている間、事故を起こしたら保険は使える?

「再請求日までの1ヶ月間、もし事故を起こしたら補償されないのではないか?」と不安になるかと思いますが、1回目の未引き落としの段階(猶予期間内)であれば、万が一の事故の際も通常通り保険金はお支払いされます。補償は途切れていませんのでご安心ください。

【重要】2ヶ月連続で引き落としができなかった場合は要注意

1回目の未振替であれば大きな問題にはなりませんが、翌月の併徴(2ヶ月分まとめ)請求時にも再び残高不足になってしまった場合は、手続きが異なりリスクが発生します。

⚠️ 2回連続で引き落としができなかった場合

  • 口座からの自動引き落としが停止されます。
  • 保険会社からご自宅へ「コンビニなどで支払える払込票(振込用紙)」が郵送されます。
  • 払込票に記載された最終期日までにお支払いが確認できない場合、保険契約が解除(失効)となり、未払い期間中の事故に対して保険金が支払われなくなることになります。

まとめ:うっかり未引き落とし時は翌月25日までに入金を

自動車保険の口座引き落とし日は原則毎月26日(土日祝の場合は翌営業日)です。1回未振替になってもペナルティや失効はありませんので、落ち着いて翌月25日(引き落とし前日)までに口座へ2ヶ月分の保険料をご用意ください。

「ハガキを失くしてしまって、いくら入金すればいいか分からない」「引き落とし口座を変更したい」など、ご不明な点がございましたら、当店のスタッフまでお気軽にお問い合わせください。

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この度は保険代理店シーエスワン安田のホームページにお越しいただき、誠にありがとうございます。 ごゆっくりとご覧ください。

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取締役社長 成田 隼

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