保険契約は対象財物が無くなった時点でご解約扱いとなり、残りの保険期間の保険料は返戻されます。
例えば、令和6年5月1日~令和11年5月1日(長期一括払)の保険契約が存在したとして、令和6年7月3日に保険の対象物が火災によって滅失した場合、保険契約の補償として火災保険金を受け取っていただき、同時に該当年度の令和6年5月1日~令和7年5月1日までの1年間分保険料を差し引き、令和7年5月1日~令和11年5月1日の前納保険料を解約返戻金としてお受け取りいただくことになります。
尚、解約返戻金はご加入いただいております保険商品の約款に従い、【月割】ないし【短期率】のいずれかの計算方法によって算出されます。