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電動キックボードの任意保険について教えて下さい。

2023年7月1日から特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)の新たな交通ルールが施行されますが、当社では今までと変更なく”原動機付自転車”として自動車保険契約を締結し、保険事故の際にはご対応をして参ります。

特定小型原動機付自転車としてのご登録であれば運転免許が不要であるため、免許証要らずで保険契約の締結ならびに補償を受けることができます。(令和5年7月5日現在)

尚、特定小型原動機付自転車の基準は下記のとおりです。

①車体の大きさは、長さ190cm、幅60cm以下であること

②原動機として定格出力が0.60kW以下の電動機を用いること

③20km/hを超える速度を出すことができないこと

④走行中に最高速度の設定を変更することができないこと

⑤オートマチックトランスミッション(AT)機構が取られていること

⑥道路運送車両の保安基準第66条の17に規定する最高速度表示灯が備えられていること

⇒以上のご案内に該当しない原動機付自転車を一般原動機付自転車と呼びます。

ご加入やお見積りのご相談は下記のお問合せフォームからご連絡ください。お急ぎのお客さまは平日9時~17時の間に当社代表電話 03-5851-2371 までお電話ください。

※誠に恐れ入りますが、当該車両は事故多発のため現在他種目・他契約をお預かりしているお客さま、またはそのお客さまのご紹介のみ新規のご契約をお預かりしております。

純新規のお客さまの電動キックボード保険はお断りをさせていただいておりますので、ご了承ください。

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