メディアでも連日取り上げられている水災害による車両の水没事故の件ですが、当社でも取り扱いのある自動車保険(車両保険の補償付帯有)に加入していれば補償の対象となります。
今回のような水災害はもちろんのこと、地震や台風等は天災(自然災害)によって引き起こされたため、原則として駐車場の管理者および所有者からの補償は受けることができません。
ただし、【駐車場の設備が不充分(故障を一定期間以上放置していた場合を含みます)で法定の設備基準を満たしていない場合】や【過去に同じような事故があったにも関わらず、駐車場の管理者および所有者が対策を何一つとして施していなかった場合】となれば、管理者責任の過失として追及できる可能性はあります。
しかし仮にそのような場合であったとしても、車両へ被害を与えた直接の原因が天災だということになると、損害分の全額補償を受られるという訳にはいきません。
自動車に限らず、【高額な財物を所有】する際にはリスクについて日頃からご確認、ご認識いただく必要があります。