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従業員が自転車で通勤するので、保険をかけたい。

従業員さまの”自転車通勤に関する保険”のお問い合わせは近年急激に増加しているご相談の一つです。

『仮に従業員が交通事故を起こした場合、従業員自身の怪我には政府労災を適用するが、通勤中は会社の管理下ではないのだから賠償責任は会社とは関係ないのでは…』と考えられなくもないのですが、日本の法律では交通事故の被害者が会社(もしくは使用者)に対して責任を追及することができます。

これはつまり、『加害者本人が賠償金を支払ってくれないのであれば、通勤の指示を出していた会社を訴えてやる』ということが可能性としてあり得るということです。

法的根拠としては使用者責任【民法715条】が挙げられます。

私ども保険代理店が今までの経験から危惧していることは、仮に会社側から自転車通勤をしている各従業員に『自転車保険(賠償責任保険)に必ず加入しなさい。』と促したところで、実際に保険に加入しているかどうかの確認をとることが困難であることです。

年々厳しくなる個人情報保護に関する法律の整備により、本人以外が保険会社へ問い合わせを行っても回答を得ることはできないので、その保険契約が有効に作動しているのか第三者では全く判断できないのです。

現在、日本で当該の保険を販売している殆どの保険会社では保険料をいただく前に証券の発行がなされることになっており、それを逆手にとって【契約はしたけど、保険料は支払わない=実際には効力を持たない保険証券】を会社へ提出しているという悪質なケースが数多く見受けられております。

つきましては、当社ではこのようなご相談をいただいた際、リスクを改めてご説明のうえ、お客さまが”必要である”とご判断いただいた場合にお見積書の作成を致しております。

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