結論から言うと、自賠責保険には必ず加入しなければなりません。
任意保険に入っていても、自賠責保険がいらなくなるわけではありません。
自賠責保険と任意保険の「かんたんな違い」
- 自賠責保険:法律で加入が義務。人へのケガ・死亡だけを最低限補償する保険
- 任意保険:自分で選んで入る保険。自賠責で足りない分+物・自分のケガ・車まで広く補償
つまり、自賠責保険が「土台」で、任意保険が「上乗せ・追加の安心」というイメージです。
「任意保険だけ」ではダメな理由
たとえば、次のようなケースを考えてみます。
「自賠責には入っていないけれど、任意保険には入っている状態」で事故を起こした場合…
-
本来は自賠責保険から支払われるべき
対人賠償の補償額
・死亡:3,000万円
・後遺障害:4,000万円
・傷害:120万円
を超えた部分にだけ、任意保険から保険金が支払われます。
任意保険の対人賠償が「無制限」でも、
自賠責保険から支払われるはずだった分を、最初から全部任意保険が払ってくれるわけではありません。
対物賠償はどうなる?
対物(相手の車や建物など)については、 自賠責保険では1円も補償されません。
そのため、
- 対物の補償は、任意保険の対物賠償保険で行われます
- 自賠責保険に加入していても、していなくても、対物の補償内容は任意保険の契約次第です
自賠責保険に入らずに運転するとどうなる?
自賠責保険に未加入の車を公道で走らせると、重い罰則があります。
50万円以下の罰金
または
1年以下の懲役
+
違反点数 6点
(免許停止処分)
罰則だけでなく、事故を起こした場合の補償の面でも、
自賠責保険に入っていない状態で運転するのは非常に危険です。
まとめ:任意保険に入っていても、自賠責保険は必須
- 自賠責保険:法律で義務。人身事故の「最低限の補償」をする土台
- 任意保険:自賠責で足りない分+物・自分・車などを広く守る保険
- 任意保険に入っていても、自賠責保険は必ず必要
- 自賠責未加入で運転すると、罰金・懲役・免許停止のリスク
「任意保険に入っているから、自賠責はいらない」という考えは、
法律の面でも、補償の面でも間違いだと言えます。
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