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任意保険に入っていれば自賠責保険はいらない?

結論から申し上げますと、自賠責保険には必ず加入しなければなりません。

仮に”自賠責保険に加入していないけど、任意保険には加入している”という状況下で事故を起こしてしまった場合、本来自賠責保険から支払われる対人賠償責任の補償額(死亡3,000万円・後遺障害4,000万円・傷害120万円)を超過した部分に限り保険金が支払われます。任意保険の対人賠償責任保険が無制限で付保されていたとしても、それはあくまでも自賠責保険からの支払額を超過している賠償金額に対してということであり、何でも全部が無制限ということではございません。

ただし、対物賠償責任の賠償額におきましては、そもそも自賠責保険では1円すら補償されることがないので、自賠責保険に加入していてもしていなくても変化はありません。

それから、気を付けなければならないことと致しまして、自賠責保険に未加入の車両を公道で使用した場合は重い罰則があることを忘れてはいけません。

50万円以下の罰金

または

1年以下の懲役

違反点数6点

(免許停止処分)

また、自動車保険と自賠責保険につきましては当社WEBサイト上で別途詳細ページを作成しておりますので、下記リンクボタンからご参照いただけると幸いでございます。

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