事故時の詳細が分かることに越したことはないのですが、ご記憶がなくても飲酒運転(酒気帯び運転)や心神喪失状態で運転をしていたという訳でいなければ、原則として補償の対象となります。
居眠りが原因の事故、よそ見が原因の事故も特殊な事情がない場合、同じように原則として補償の対象とはなりますが、実際の有無責判断(補償の対象となるか・ならないかの判断)につきましては事案ごとに行われます。
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記憶を無くしてしまったことで生じる【デメリット】は事故の過失割合(自分と相手、どちらがどのくらいの割合で過失があったか)を話し合い、決めていくときに当方の権利を主張しにくくなるという点です。
”自身の車両が完全に停止していたかどうか”、”自車がセンターラインを越えていなかったか”、”自車の進行について指示を受ける信号は何色だったのか”…このような情報は当方が記憶を失っている場合、主張することが難しくなります。
一方、相手のいない単独事故の場合で、接触した箇所や状況に不審点がなければ、大多数のケースでは記憶をなくしたことによる【デメリット】は殆ど無いと言えます。