事故時の詳細が分かることに越したことはないのですが、ご記憶がなくても飲酒運転(酒気帯び運転)や心神喪失状態で運転をしていたという訳でなければ原則として補償の対象となります。
居眠りが原因の事故、よそ見が原因の事故も特殊な事情がない場合、同じように原則として補償の対象とはなりますが、実際の有無責の判断(補償の対象となるか・ならないかの判断)につきましては事案ごとに行われます。
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記憶を無くしてしまったことで生じるデメリットは事故の過失割合(自分と相手、どちらがどのくらいの割合で過失があったか)を決めるときに当方の権利を主張しにくくなるという点です。
単独事故の場合は、記憶をなくしたことによるデメリットは特殊なケースを除き、ほぼ無いと言えます。