未成年でも保険の契約者になれますか?

はい。18歳未満の方でも保険契約を締結する意思表示ができれば可能です。

また、就業しており経済的な自立ができている場合や婚姻している場合、親権者の同意不要で契約が可能です。

例えば、契約者はご本人、保険料の引き落としに使用する銀行口座は親権者名義という契約方式も可能です。

各種法令ならびに保険会社所定のルールを守りつつ、当社でできる限りのご提案をさせていただきますので、ご用命の際には当社スタッフまでお声がけください。

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