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高額療養費制度があるから医療保険はいらない?

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【高額療養費制度】とは収入に応じて1か月ごとの医療自己負担金の限度額を決め、限度額を超過した分が払い戻される公的医療保険制度の1つです。

ただし、適用には条件があり万能とは言えないこと、国の制度であるが故に【廃止】や【自己負担額の引き上げリスク】が常に目の前にあることを考慮しなければなりません。

現実に自己負担金の引き上げは平成13年、平成18年、平成26年、平成27年と細分化や実態に合わせてという名目のもと行われてきました。

更に、記憶に新しい令和6年12月には令和7年8月、令和8年8月、令和9年8月と3回に分けて自己負担金の引き上げを段階的にしていくと決まったこともありました。

今回はがん患者の関連団体等からの反対を受け令和7年8月からの自己負担金引き上げについてのみ一時的に見送ることになりましたが、あくまでも実行の延期であり、自己負担金の引き上げについて方針そのものが撤回されたわけではありません。(令和7年3月7日表明)

この高額療養費制度ですが、令和7年4月現在であっても、高収入の方の自己負担金はとても大きくなります。

良く耳にするように1か月の自己負担金が【80,100円+(総医療費-267,000円)×1%】とされるのは前年度の報酬月額が【27万円以上〜51万5千円未満の方】です。

それ以上1円でも収入が上がれば、自己負担金は前述の2倍ほどに跳ね上がりますし、それを超えてもしも報酬月額が【81万円以上の方】に該当すれば、1か月の自己負担金は【252,600円+(総医療費-842,000円)×1%】になってしまいます。これだけ高額となりますと支給を受けることができない場合が殆どです。

高収入であっても諸事情から支出が多く貯蓄が少なくなっている方、昨年は高収入だったけど、今年は収入が下がった、或いは事故や病気で収入が無くなった方等、たとえどんな事情があったとしても個々の事情が勘案されることはありません。

以上のことから私どもは”高額療養費制度があるから医療保険に入らずとも、医療費の負担は少なくて済む”という考え方はとても危険であると考えております。

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