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対物・対人事故が発生した場合、どこまで補償されるのか?

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自動車保険契約におきまして、保険事故【保険が対象になる事故を指します】の発生時には対物事故・対人事故のいずれも賠償責任保険で対応を致します。

対人の補償と致しましては、対人賠償責任保険が該当し、対物の補償は対物賠償責任保険が該当します。但し、自動車保険の補償は所謂、”民事責任”にのみ補償ができるものであり、行政責任・刑事責任につきましては補償の対象外です。

民事責任とは事故の当事者、もしくは当該事故によって物的・金銭的に被害を被った方(法的に認められる範囲内に限ります)に対して加害者が負う責任のことです。自賠責保険【強制保険】、自動車保険【任意保険】に限らず、賠償責任保険という名前で日本国内に現存する保険はこの民事責任のみを補償します。

行政責任とは運転免許の取消処分や免許停止処分等のことを指しますが、例えば免許が停止処分を受けた際、その間の車で移動するべきところだった期間はタクシーや運転代行を使ったから、その費用を保険で対応してもらおう…ということはできません。

また、免許再取得にかかる費用や教習所・免許センターまでの交通費等の補償についても、保険金がおりることはありません。

最後に刑事責任ですが、こちらの処分は懲役や罰金等が与えられることによる刑事事件を指します。

道路交通法や自動車運転死傷行為処罰法によって、過失運転致死傷罪や危険運転致死傷罪、殺人罪等に問われることがありますが、例えば当該事故によって発生した”罰金”や”保釈保証金”等の費用が対人賠償責任保険や対物賠償責任保険で支払われることはありません。

対人事故や対物事故によって、被害者へ支払われる一事故あたりの保険金限度額は保険契約によって異なりますが、2023年現在ではいずれも無制限(但し一部の対物賠償事故は30億円が限度)に設定することが主流です。

また、自動車保険に限らず、賠償責任保険とは一部の特殊なオプションを付帯できる場合を除いて、”加害者(被保険者)が法的な観点から行わなくてはならない賠償”を金銭的に補償するための保険商品であり、被害者との間にお約束を取り交わしてしまったとしても、本来賠償責任を負わない範囲までの賠償金について補償することはできません。

くれぐれも事故の際には被害者、もしくは被害者の親族や関係者へ「かかった費用を全額払うよ」というお約束をしないようにお願い申し上げます。

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