一般的に火災保険というものは”建物の登記簿上の持ち主”様のご名義で掛けることが推奨されておりますが、お申し出いただいたようなご事情があれば構いません。
2022年現在、火災保険で受け取った保険金につきましては、法人さまや個人事業主さまが保険料を事業の経費としている場合を除いて課税の対象となった事例がないと伺っております。
よって、保険のご契約者はお子さまのご名義、保険の対象はご両親のご名義のお建物および家財という契約方式が可能です。
その他、特別なご事情があればその都度、弊社スタッフまでご相談ください。