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両親が高齢の為、子どもである私の名義で火災保険を契約したいのですが宜しいでしょうか?

一般的に火災保険や地震保険というものは【建物の登記簿上の持ち主】さまのご名義で掛けることが推奨されておりますが、お申し出いただいたようなご事情があれば構いません。

ご契約さまは当社の保険募集人(営業スタッフ)とお電話、もしくは面談で接する機会を持たなければならず、お身体の具合が優れない場合やお時間の都合が取れない場合、その他のご事情がある場合などはその旨ご相談ください。

税務署へ問い合わせを行いましたところ、2024年現在、火災保険や地震保険にて受け取った保険金につきましては、法人さまや個人事業主さまが保険料を事業の経費としている場合を除いて【課税の対象】となった事例がないと伺っております。

(ご契約時には再度ご確認いただくことを推奨致します。)

※個人の場合、火災保険や自動車保険などの物の損失に備える保険は損失分をカバーするための保険であり、被保険者が受け取った保険金を利益とは見なすことはできないとの見解です。

よって、火災保険ならびに地震保険のご契約者はお子さま(ご親族)のご名義、保険の対象はご両親(ご親族)のご名義の建物および家財という契約方式が可能であると言えます。

その場合、契約方式としては以下の通りです。

契約者=子供

被保険者=親

(その逆のお手続きも可能です。)

⇒【被保険者】は保険の対象物 実際の所有者さまのことを意味します。

『契約者としては子供の私で対応できるが、保険料の引き落とし口座は家の所有者である○○の名義のものが良い』というご相談も多くいただいております。

この場合はお口座名義人の方のご了承をいただければ可能です。

その他、特別なご事情があればその都度、弊社営業スタッフまでご相談ください。ご質問のみであれば匿名偽名でも受付け致します。

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