- 2025年7月16日
なぜシーエスワン安田では【弁護士費用特約】をお勧めしているのですか?
結論から申し上げますと、保険代理店も保険会社も事故の相手方からお客様への賠償金を回収する業務に携われることができないためです。
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【運転者や車両所有者に対して法的な賠償責任が発生するかどうか】・【運転者側に重過失がなかった、故意ではなかったか】の2点が主の判断材料となります。