大多数のケースでは盗難を実行した個人、或いは犯罪組織・グループから補償金を受け取るということが期待できませんが、ご自身のお怪我については下記2つの方法で保障を受けられることが見込まれます。
1,政府保障事業からの保障
日本国内かつ公道で走行する自動車には必ず自賠責保険(強制保険と表現することもあります)を付保しなければならないと決まっております。
しかし、例えば、【事故の後、相手が逃げてしまって犯人が分からない場合】や【自動車販売店等に展示されている自賠責保険がかかっていない状態の自動車に轢かれた場合】は自賠責保険からの保障を受けることはできません。
そのような時に利用できるのが、この”政府保障事業”です。限度額が決まっており、治療にかかった費用は一時的に負担しなければなりませんが、万が一の際には是非ご検討いただくことを推奨致します。
保障額は自賠責保険と同等ですが、書類の準備から請求まで全て自ら行わなければならないため、かなり手間がかかると言えます。
更に、自賠責保険と比較すると認定を受けるためには時間が長くかかるという傾向があります。
詳細につきましては下記、国土交通省のロゴ画像をタップしてご覧ください。(国土交通省HPのうち政府保障事業のページが開きます)
2,現在ご加入中の自動車保険(任意保険)からの補償
現在ご加入中の自動車保険がある場合、【歩行中ないし自転車で走行中も保障がなされる人身傷害保険】が付帯してある契約かご確認ください。
原則と致しまして、被害事故のように保険会社から医療機関へ直接医療費をお支払いすることは無いので、医療費は一時的に負担しなければならないものの、政府保障事業と異なり保険金の請求方法がとても楽です。
もしも、事故発生時にこちらの保険契約にご加入中であれば、まずは保険者(保険会社)もしくは加入手続きをした保険代理店へご連絡することをお勧め致します。
その場合、上記1 政府保障事業の保険金請求を自ら行う必要が無くなるため、お手続き上はかなり手間を省くことができるようになります。
また、一般的には上限額も5,000万円に定まっていることが多く、医療費が嵩むことになっても安心ができます。
保険会社によって扱いは変わることがありますが、この【人身傷害保険】は使用しても等級に影響がないため、ご相談は必須と言えます。