ご加入中の自動車保険契約に【人身傷害保険】が付帯されている場合、一般的には労災ではなく、人身傷害保険を利用されることが多いのが実情です。
理由はいくつかあるのですが、先ず、原則として通勤時に負ったお怪我は労災保険の対象ではあるものの、ご勤務先の会社が労働者死傷病報告の義務を負うことがないのです。
つまり、本来は労災で処理をするべきなのだが、実務的には会社側で事務処理や省庁からの指導を嫌がり、『通勤中とはいえ、自分の不注意で起こした事故なんだから、自分が入っている自動車保険で頼むよ』と言われてしまっても、此方からは文句を言いにくいということです。
労働者死傷病報告の義務がなければ、労災の申請や給付を受けなくても、所謂、【労災隠し】に該当することもありませんし、違法でもありません。
自動車保険から治療費が出るならば、本人に自己負担は発生しない。
それなら、わざわざ会社が手を差し伸べる必要はないと言っても不思議ではないのです。
かと言って、一労働者の立場から会社へ強引に「労災を使わせてください!」とお願いしてしまえば、会社内でご自身の立場を悪くするリスクを背負うことになります。
勿論、会社の労災担当者が『是非労災を使ってください』と仰っているならば、利用させてもらうことも選択肢に入るかとは存じますが、やはり現状では少数派であると言わざるを得ません。
お客様にとって、労災と人身傷害保険のどちらを利用するのが良いのか?…という問題は案件によって異なりますが、例えば通院期間が長くなったり、途中で通院する医療機関が変わったり、事故の相手方との示談条件であったり、総合的なお手間を考えると労災よりも人身傷害保険をご選択する方が多数派と言えます。