賃貸で貸している部屋は借家人が保険をかければいい?

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借家人の方が加入できる保険は【自己所有の家財】と【借家人賠償責任保険】のみであり、借主がオーナー様所有の建物に火災保険・地震保険をかけることはできません。

建物のオーナー様にはご自身の名義で建物に保険を掛ける必要性があります。

原則【賃貸借契約】で担保される責任は”借主の過失や故意”かつ”借主の管理する専有個室が破損した場合”のみであり、例えば、他の専有個室や隣家からの貰い火や第三者から受けた被害については修理費用を借主へ賠償金を請求することはできません。

また、専有個室以外の廊下や集合ポスト、屋根・外壁などが被災した際にも借主に修理費用を請求することができません。風災や雹災害、雪災、落雷等での被災も同様、借主に法的な賠償責任が発生することはありませんので、修理費用はオーナー様のご負担となります。

『借りた人が保険に入っていると不動産屋さんから聞いているから、自分では入る必要がない。』と考えていたとして、それが間違っていたと分かるのは万が一のことがあった際です。

賃貸物件の貸し借りにつきましては、万が一に備えて予めどのような補償が受けられるのか把握しておくことをお勧め致します。

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