結論から申し上げますと、保険代理店も保険会社も事故の相手方からお客様への賠償金を回収する業務に携われることができないためです。
交通事故が発生した際、双方過失ありの状況下、双方任意保険に加入していれば、保険会社同士で過去の裁判例や実際の事故状況等からお互いの過失割合や賠償金額を話し合って進んで参ります。
しかし、本人同士でもなければ本人から委任を受理した弁護士でもない”保険代理店”、”保険会社”では法的にも実務的にもできることが限られております。
現代では【示談交渉サービス付】と謳っている保険会社が大多数ありますが、仮に事故の相手方が一切過失を認めない、賠償金を支払う気がない、もしくは任意保険に加入していないという条件であれば、私どもは相手方にお客様の考えを通達し交渉するまでしかできず、それ以上のことはできません。
私どもがいくら話し合いをしようとしても、相手方がそれに応じなければ、それ以上はどうすることもできなくなってしまいます。
相手方がこちら側に対して協力的・友好的であってこそ【示談交渉サービス付】の自動車保険は有効と言えますが、もしも相手方の考え方がそうではなかった場合、お客様に大きなご負担がかかってしまうのです。
そこでお客様のお役に立てるのが弁護士特約です。
弁護士はお客様からの委任契約を受けることができれば、合法的に相手方との交渉は勿論の事、示談や訴訟・調停といった法的な手段で事故の相手方にアプローチができます。
私ども、保険代理店ならびに保険会社はお客様と保険契約を締結し、保険事故(保険金支払対象の事故)の発生時に【保険金をお支払いすること】は可能ですが、話し合いに応じない事故の相手方から賠償金を回収することはできないため、【弁護士費用特約】のご案内をしております。