スピード違反で事故を起こしたら自動車保険は使えない?

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事故時の状況や事情にも依りますが、一般道で概ね30キロ以上、高速道路で概ね40キロ以上の速度超過違反は【重過失】と捉えられることがあります。

仮に一般道で35キロの速度超過時に事故が発生し、保険会社より【重過失】と判断が下った場合、対人・対物賠償責任保険は対象となりますが、ご自身の怪我の補償、ご自身の車両の補償は受けることができない可能性があります。

あくまでも約款上(保険契約の内容)で定められていることで、実務が必ずしも100%これに従って進むわけではありませんが、【重過失】を問われるということは保険金支払いの判断(有無責の判断と言います)にも大きな影響を及ぼします。

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